贈与の基礎知識
贈与契約について
贈与は、贈与する方(贈与者)と受け取る方(受贈者)との契約により成立します、 つまり、贈与者の一方的な意思のみではなく、受贈者の承諾も必要です。
契約は、書面ですることが後々の紛争予防の観点から望ましいですが、必須ではありません。 なお、契約を書面にしなかった場合は、履行完了していない贈与は撤回することが可能です(贈与者・受贈者どちらからも)。 贈与登記を行った場合は引き渡しが未了であっても履行済とみなされます。
税金について
年間の贈与が基礎控除額(110万円)を超えると贈与税がかかります。
税額=課税価格×税率-控除額
| 基礎控除及び配偶者控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超 1000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1000万円超 | 50% | 225万円 |
配偶者へ贈与する場合の特例について
夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合、次の要件を満たせば、最高2,000万円の配偶者控除が受けられます。 また、基礎控除110万円も重ねて受けられます。
- 贈与の時点で婚姻期間が20年以上であること
- 贈与を受けた財産は、居住用不動産そのものか、居住用不動産を取得するための金銭で実際に居住用不動産の取得に充てられるものであること
- 居住用不動産を取得した場合は、翌年3月15日までに受贈者の居住の用に供しており、かつ、その後も引き続き居住の用に供するものであること
- 金銭を取得した場合は、その翌年3月15日までにこの金銭によって実際に居住用不動産を取得し、受贈者の居住の用に供し、かつ、その後も居住の用に供する見込みであること
- 同じ配偶者から以前に居住用不動産等の贈与を受けて、この控除の適用を受けたことがないこと
なお、相続税の計算上、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されますが、本特例が適用された贈与は加算されません。 つまり、相続対策としても有用です。
相続時精算課税制度について
贈与時に納付した贈与税を相続時に精算できる制度で、これにより生前贈与による財産移転が促進されるものと期待されています。
65歳以上の親から20歳以上の推定相続人である子への贈与が対象となり、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
贈与税額の計算(価格に関係なく一律)
贈与税額=(相続時精算課税制度を採用した贈与財産の合計額-特別控除2500万円)×20%
相続税額の計算
相続開始時にこの相続時精算課税制度の贈与により取得した財産を相続財産に加算して相続税の総額を求め、そこからすでに納付済の贈与税額を控除して、送付すべき相続税額を算出します。 その際、控除しきれない場合は還付となります。
注意点
相続時精算課税制度を一度選択すると通常の贈与には戻すことができないので、十分に検討した上で慎重に判断をすべきです。
相続時精算課税制度で贈与された財産は、その贈与者が亡くなった際の相続財産として、必ず計上されることになります。 つまり、相続税対策の柱の一つである、相続財産自体を減らす効果はありません。
法務局の管轄について
不動産の登記手続は、すべて法務局で行いますが、どこの法務局でもよいわけではありません。必ず管轄の法務局に申請しなければなりません。
不動産の所在地により管轄の法務局が決まっており、権利証などを見ればわかりますが、最近は、業務の効率化・合理化を目的に法務局の統廃合が進められており、管轄法務局が変更になっている可能性もあります。
最新の法務局の管轄については、こちらをご覧いただきご確認ください。
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